年収の壁をチェック(2026年版)
パート・アルバイトの年収と働き方を入れると、2026年(令和8年分)の決まりで、どの「壁」に当てはまるかが分かります。給与だけの収入がある方を前提にした目安です。
計算結果は概算(目安)です。税務・社会保険の助言ではありません。入力した数字はサーバーへ送らず、このブラウザの中だけで計算します。 詳しくは免責事項をご覧ください。
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2026年(令和8年分)の決まりで見た、あなたの年収と壁の関係
[超えていない]旧・106万円の壁(2026年10月に撤廃):勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入るか
パートの方が勤務先の社会保険に入る3つの条件(週20時間以上・従業員51人以上・学生でない)がそろっていません。ただし、正社員に近い時間で働いている場合などは別の基準で加入することがあります。
2026年(令和8年分)の決まり:2026年10月1日に「月8.8万円以上」の賃金の条件がなくなりました。残る条件は、週20時間以上・従業員51人以上の勤務先・学生でないこと。従業員数の条件は2027年10月から段階的に縮小されます。(出典:日本年金機構)
[超えていない]130万円の壁:家族の社会保険の扶養(被扶養者)に入れるか
年収が130万円未満のため、収入の面では扶養に入れる目安です(同居なら家族の収入の半分未満、などの条件もあります)。
2026年(令和8年分)の決まり:被扶養者の年収の目安は130万円未満。60歳以上や障害のある方は180万円未満。19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満(2025年10月〜)。2026年4月から、雇用契約書に書かれた年収で判定できるようになりました。(出典:日本年金機構)
[超えていない]178万円(令和8年分):自分に所得税がかかるか
給与が178万円以下のため、所得税はかからない計算です(他の所得がない場合)。
2026年(令和8年分)の決まり:令和8年分は、給与所得控除74万円+基礎控除104万円(合計所得132万円以下の場合)で、給与178万円まで所得税がかからない計算です(令和7年分は160万円)。「178万円の壁」は国税庁の数字からの計算で、国税庁の用語ではありません。(出典:国税庁)
[超えていない]136万円(令和8年分):家族が扶養控除・配偶者控除を受けられるか
給与が136万円以下のため、家族の配偶者控除の対象になる収入の範囲です(家族側の所得などの条件もあります)。
2026年(令和8年分)の決まり:令和8年分は、給与136万円以下なら扶養控除・配偶者控除の対象になる収入の範囲です(令和7年分は123万円)。(出典:国税庁)
[超えていない]136万円超〜207万円(令和8年分):配偶者が配偶者特別控除を受けられるか
136万円以下のため、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の範囲です。
2026年(令和8年分)の決まり:令和8年分の配偶者特別控除は、配偶者の給与が136万円超〜207万円の場合が対象です(控除を受ける側の所得の条件もあります)。(出典:国税庁)
[確認]自治体で異なる:住民税がかかるか
住民税がかからない年収の目安は、お住まいの自治体によって異なります。このツールでは判定しません。お住まいの市区町村のホームページなどでご確認ください。
2026年(令和8年分)の決まり:このサイトでは、住民税の非課税ラインの数字は扱っていません。
2026年の年収の壁の一覧(令和8年分の決まり)
| 壁 | 何が変わるか | 2026年の決まり | 出典 |
|---|---|---|---|
| 旧・106万円 | 勤務先の社会保険に入る | 2026年10月1日に「月8.8万円以上」の条件が撤廃。週20時間以上・従業員51人以上・学生でない、がそろえば年収に関係なく加入。従業員数の条件は2027年10月から段階的に縮小。 | 日本年金機構 |
| 130万円 | 家族の社会保険の扶養から外れる | 年収130万円未満が目安。60歳以上・障害のある方は180万円未満、19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満(2025年10月〜)。2026年4月から雇用契約書の年収で判定できる。 | 日本年金機構 |
| 136万円 | 家族の扶養控除・配偶者控除の対象から外れる | 令和8年分は給与136万円以下が対象(令和7年分は123万円)。 | 国税庁 |
| 178万円 | 自分に所得税がかかり始める | 令和8年分は給与所得控除74万円+基礎控除104万円で、給与178万円まで所得税がかからない計算(令和7年分は160万円)。 | 国税庁(数字からの計算) |
| 197万円 | 特定親族特別控除(19〜22歳)の対象から外れる | 令和8年分は19〜22歳の親族の給与197万円以下が対象。 | 国税庁 |
| 207万円 | 配偶者特別控除の対象から外れる | 令和8年分は配偶者の給与136万円超〜207万円が対象。 | 国税庁 |
| 住民税 | 住民税がかかり始める | 自治体で異なる(このサイトでは判定しません)。 | — |
読み方の注意
- 「壁」を超えても、手取りがすぐに大きく減るとは限りません。所得税は超えた部分に少しずつかかります。手取りが目立って減りやすいのは、社会保険の扶養から外れて自分で保険料を払うようになる場合です。
- 令和8年度の税制改正は2026年12月1日から始まり、2026年分の所得税は12月の年末調整で新しい決まりにそって精算されます。
- 扶養控除・配偶者控除などは、控除を受ける家族側の所得などにも条件があります。社会保険の扶養も、同居・別居などで収入の条件が変わります。最終的な判断は、勤務先や家族の勤務先、健康保険の窓口にご確認ください。
- 給与以外の収入(事業・年金など)がある場合は、このページの判定は当てはまりません。
会社員の毎月の手取りは残業時間から月の手取りを計算で確かめられます。