残業時間から月の手取りを計算
基本給・手当・残業時間を入れると、社会保険料と所得税を引いた今月の手取り(振込額)の目安が分かります。残業を増やすと手取りがいくら増えるかも、早見表で確かめられます。
計算結果は概算(目安)です。税務・社会保険の助言ではありません。入力した数字はサーバーへ送らず、このブラウザの中だけで計算します。 詳しくは免責事項をご覧ください。
2026年12月の年末調整について:令和8年度の税制改正(基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低額74万円)は2026年12月1日から始まります。 2026年11月までの毎月の所得税の計算は変わらず、差は12月の年末調整でまとめて精算されます。このツールは2026年11月までの税額表(令和8年分)で計算しています。2027年1月からの新しい税額表には、まだ対応していません。
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今月の手取り(振込額)の目安258,541円
この手取りで家計の予算を割り振ってみる:家計の予算の割り振りへ(手取りを引き継ぐ)
| 基本給+手当 | 270,000円 |
|---|---|
| 残業代(20時間 × 2,109円) | 42,180円 |
| 通勤手当 | 0円 |
| 総支給額 | 312,180円 |
| 健康保険料 | −15,760円 |
| 子ども・子育て支援金 | −368円 |
| 厚生年金保険料 | −29,280円 |
| 雇用保険料 | −1,561円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | −6,670円 |
| 住民税(入力した額) | −0円 |
| 手取り | 258,541円 |
計算の途中の数字を見る
| 標準報酬月額(健康保険) | 23等級・320,000円 |
|---|---|
| 標準報酬月額(厚生年金) | 320,000円 |
| 社会保険料の合計 | 46,969円 |
| 社会保険料を引いた後の給与(A) | 265,211円 |
| 給与所得控除(月額) | 86,231円 |
| 基礎控除(月額) | 48,334円 |
| 配偶者・扶養控除(月額) | 0円 |
| 課税される金額(B) | 130,646円 |
残業時間ごとの早見表(いまの入力のまま、残業時間だけを変えた場合)
| 残業時間 | 残業代 | 総支給額 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 0時間 | 0円 | 270,000円 | 223,548円 |
| 10時間 | 21,090円 | 291,090円 | 241,045円 |
| 20時間 | 42,180円 | 312,180円 | 258,541円 |
| 30時間 | 63,270円 | 333,270円 | 276,038円 |
| 40時間 | 84,360円 | 354,360円 | 293,534円 |
| 45時間 | 94,905円 | 364,905円 | 303,486円 |
| 60時間 | 126,540円 | 396,540円 | 325,879円 |
| 80時間 | 168,720円 | 438,720円 | 360,510円 |
※「今月の総支給額から推定」にしているため、早見表では残業時間ごとに標準報酬月額も変わる前提で計算しています。実際は9月から1年間同じ金額なので、給与明細の標準報酬月額を選ぶとより実際に近くなります。
計算のしかた
- 残業代:残業単価 × 残業時間。自動の場合の残業単価は(基本給+手当)÷ 月平均所定労働時間 × 1.25(1円未満は四捨五入)。
- 社会保険料(協会けんぽの場合):標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(本人負担分)。
- 健康保険:都道府県ごとの料率(令和8年3月分〜)。40〜64歳は介護保険1.62%を足します。
- 子ども・子育て支援金:0.23%(本人0.115%・令和8年4月分〜)。
- 厚生年金:18.3%(本人9.15%)。標準報酬月額は88,000円〜650,000円の範囲です。
- 健康保険組合などの場合は、入力した本人負担の料率(子ども・子育て支援金を含む)を標準報酬月額に掛けます。40〜64歳は、入力した介護保険の本人料率を足します。
- 端数は、給与から引く場合の決まり(50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら切り上げ)で計算しています。勤務先によっては1円未満を切り捨てるため、1円ほど差が出ることがあります。
- 雇用保険料:その月に実際に支払われた賃金(残業代・通勤手当を含む)× 本人の料率(一般の事業 5/1,000、農林水産・清酒製造と建設 6/1,000)。
- 所得税:国税庁の「月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例」(令和8年分)で計算しています。社会保険料を引いた後の給与から、給与所得控除・基礎控除・扶養1人あたり31,667円を引き、税率を掛けて10円未満を四捨五入します。
- 住民税:入力した月額をそのまま引きます(住民税は前の年の所得で決まるため、今月の給与からは計算しません)。
標準報酬月額について
社会保険料は、その月の給与ではなく標準報酬月額という区切りのよい金額をもとに決まります。標準報酬月額は、原則として4〜6月の3か月の給与(残業代や通勤手当を含む)の平均で決まり、その年の9月から1年間同じ金額が使われます。給与明細や「標準報酬決定通知」などで分かる場合は、その金額を選ぶと実際に近くなります。
この計算の限界
- 健康保険組合に入っている人は、「健康保険組合など」を選んで、組合の本人負担の料率を入れてください(組合の料率はこのサイトでは持っていません)。
- 深夜・休日の割増、60時間を超える残業の割増、欠勤控除、財形・社内預金などの天引きは入れていません。
- 所得税は月額表の甲欄(勤務先に扶養控除等申告書を出している人)の場合です。乙欄(副業先など)は対象外です。
- 端数の処理や手当の扱いは勤務先によって異なるため、数円〜数十円の差が出ることがあります。
ボーナスの手取りはボーナスの手取り計算、パート・アルバイトの年収の壁は年収の壁チェックで確かめられます。手取りを固定費・変動費・貯金に割り振るなら家計の予算の割り振りをどうぞ。
残業ではなく副業で収入を増やす場合の税金と手取りは副業の税金と手取りで確かめられます。残業代と手取りのしくみは、読みもの「残業を増やしたら手取りはいくら増える?」「4〜6月の残業が1年間の社会保険料に響くしくみ」で説明しています。