副業の税金と手取りを計算
本業の給与と副業の収入を入れると、副業で増える所得税・住民税の目安と、手元に残る額(副業の手取り)が分かります。 所得税の確定申告が必要かどうかの目安も表示します。2026年(令和8年分)の決まりで計算します。
計算結果は概算(目安)です。税務・社会保険の助言ではありません。入力した数字はサーバーへ送らず、このブラウザの中だけで計算します。 詳しくは免責事項をご覧ください。
住民税は概算です。住民税は「所得割10%・基礎控除43万円・扶養1人33万円」で計算しており、調整控除や均等割、自治体ごとの違いは入れていません。 実際の税額はお住まいの市区町村で決まります。また、令和8年分の所得税の新しい控除(基礎控除104万円など)は2026年12月1日に施行され、12月の年末調整や確定申告で反映されます。
入力(1年分・2026年=令和8年分)
副業の手取りの目安(1年)208,664円
月にならすと約17,388円。副業の収入から経費と、増える所得税・住民税(概算)を引いた額です。
| 副業の所得(収入−経費) | 250,000円 |
|---|---|
| 増える所得税(復興特別所得税を含む) | 16,336円 |
| 増える住民税(所得割10%で概算) | 25,000円 |
| 副業の手取りの目安 | 208,664円 |
| 税率の区分(所得税・副業込み) | 10% |
所得税の確定申告が必要かの目安
必要になる可能性が高い
- 給与以外の所得(副業の所得)が20万円を超えるため
- 医療費控除・ふるさと納税などで確定申告をする場合や、税金が戻る場合(還付)は、上の判定とは別に申告することがあります。
副業の手取り(月にならして約17,388円)を毎月の積立に足したら、FIREまでの期間はどう変わるか:FIREまでの道筋で計算する
計算の内訳を見る
| 副業なし | 副業あり | |
|---|---|---|
| 合計所得金額 | 3,560,000円 | 3,810,000円 |
| 基礎控除(所得税) | 1,040,000円 | 1,040,000円 |
| 所得控除の合計(社会保険料+基礎控除+扶養控除) | 1,790,000円 | 1,790,000円 |
| 課税される所得金額(千円未満切捨て) | 1,770,000円 | 2,020,000円 |
| 所得税(復興特別所得税込み) | 90,358円 | 106,694円 |
| 住民税の所得割(概算) | 238,000円 | 263,000円 |
本業の給与所得:3,560,000円。所得税は年の税額の目安で、毎月の給与から引かれた額との精算(年末調整・確定申告)は考えていません。
副業の種類による違い(一般的な説明)
| 給与で受け取る副業 | 雑所得・事業所得の副業 | |
|---|---|---|
| 例 | アルバイト・パートとして副業先に雇われる | ネットでの販売、原稿料、個人で受ける仕事など |
| 所得の計算 | 本業と副業の給与を合計してから給与所得控除を引く(源泉徴収票が2枚以上ある場合は合計額で計算する決まり) | 収入 − 必要経費 |
| 経費 | 引けない(給与所得控除がその代わり) | 収入を得るために直接かかった費用を引ける |
| 赤字のとき | — | 雑所得の赤字は給与から引けない。事業所得の赤字は引ける場合がある |
| 確定申告の目安 | 年末調整されなかった給与(副業の給与)とほかの所得の合計が20万円を超えると必要(例外あり) | 給与以外の所得の合計が20万円を超えると必要 |
※ 雑所得と事業所得のどちらにあたるかは、仕事の規模・続け方・帳簿の有無などによって個別に判断されます。このツールでは判定せず、赤字は本業から引かない(税金が減らない)前提で計算しています。
確定申告が必要な人(給与をもらっている人の場合)
国税庁の説明では、給与所得者でも次のどれかに当てはまる人は確定申告が必要です(確定申告をすれば税金が戻る人を除きます)。副業に関係する主なものは次のとおりです。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人。ただし、給与の収入金額の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた額が150万円以下で、ほかの所得が20万円以下の人は不要
「20万円」は収入ではなく所得(収入−経費)で判定します。また、これは所得税の話です。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要と案内している自治体があります(例:広島市)。
住民税の納め方と「会社に知られるか」について(一般論)
- 会社員の住民税は、ふつう会社が給与から天引きして納めます(特別徴収)。副業の所得があると住民税が増え、その分が天引きの額にも反映されることがあります。
- 確定申告書(第二表)には、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする欄があります。ただし、自治体によっては条件により給与からの天引きになる場合があると案内されています。
- 副業が給与の場合は、すべての給与を合算して計算し、原則として本業の会社から天引きされると案内している自治体があります(例:東京都中央区)。
- このため、住民税の納め方の選び方で「会社に副業が知られない」とは言えません。副業については、まず勤務先の就業規則を確認してください。
計算のしかた
- 給与所得:給与収入 − 給与所得控除(令和8年分:220万円まで74万円、360万円まで収入×30%+8万円、660万円まで×20%+44万円、850万円まで×10%+110万円、それ以上195万円)。
- 副業の所得:雑所得・事業所得は 収入 − 経費。給与の副業は「本業+副業の給与所得」−「本業だけの給与所得」。
- 課税される所得金額:合計所得 − 社会保険料 − 基礎控除(令和8年分:合計所得489万円以下104万円、655万円以下67万円、2,350万円以下62万円など)− 扶養控除(1人38万円)。1,000円未満は切り捨て。
- 所得税:速算表(5%〜45%の7段階)で計算し、復興特別所得税(所得税の2.1%)を足します。副業ありとなしの差が「増える所得税」です。
- 住民税(概算):(合計所得 − 社会保険料 − 43万円 − 扶養33万円×人数)× 10%。副業ありとなしの差が「増える住民税」です。住民税は前の年(1月〜12月)の所得をもとに、翌年にかかる税金です。
この計算の限界
- 給与所得は、660万円未満の場合、本来は「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(4,000円刻み)で求めます。このツールは式で計算するため、数千円の差が出ることがあります。
- 配偶者控除・特定扶養控除・生命保険料控除・医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除・青色申告特別控除などは入れていません。扶養は全員「一般の扶養親族(16歳以上)」として計算しています。
- 副業でかかる社会保険料(副業先で社会保険に入る場合など)、個人事業税、消費税、国民健康保険への影響は入れていません。
- 給与の副業で副業先が差し引く源泉所得税(乙欄)は、確定申告で精算される前払いの扱いなので、ここでは1年の税額の差だけを出しています。
- 税額の端数処理は目安です(1円未満切り捨て)。実際の申告では端数の決まりが異なることがあります。
副業の税金のしくみは、読みもの「副業の税金:20万円のルールと住民税」でも説明しています。 本業の残業で手取りがいくら増えるかは残業と手取りの計算、副業の手取りを積み立てた先はFIREまでの道筋で確かめられます。
出典(公的機関のページ)
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁 タックスアンサー No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
- 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.2250「損益通算」
- 国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」
- 国税庁 タックスアンサー No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
- 総務省「個人住民税」(所得割10%・普通徴収と特別徴収)
- 長野市「令和8年度課税の個人市民税・県民税(住民税)控除の種類」(基礎控除43万円・扶養控除33万円)
- 千葉市「令和9年度から適用される個人市・県民税の主な改正点」(住民税の基礎控除は改正なし)
- 広島市「個人の市民税・県民税(住民税)の申告が必要なのは、どのような人ですか」
- 中央区(東京都)「給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について」
- 文京区「副業がある場合の徴収方法について」