副業の税金と手取りを計算

本業の給与と副業の収入を入れると、副業で増える所得税・住民税の目安と、手元に残る額(副業の手取り)が分かります。 所得税の確定申告が必要かどうかの目安も表示します。2026年(令和8年分)の決まりで計算します。

計算結果は概算(目安)です。税務・社会保険の助言ではありません。入力した数字はサーバーへ送らず、このブラウザの中だけで計算します。 詳しくは免責事項をご覧ください。

住民税は概算です。住民税は「所得割10%・基礎控除43万円・扶養1人33万円」で計算しており、調整控除や均等割、自治体ごとの違いは入れていません。 実際の税額はお住まいの市区町村で決まります。また、令和8年分の所得税の新しい控除(基礎控除104万円など)は2026年12月1日に施行され、12月の年末調整や確定申告で反映されます。

入力(1年分・2026年=令和8年分)

副業の手取りの目安(1年)208,664円

月にならすと約17,388円。副業の収入から経費と、増える所得税・住民税(概算)を引いた額です。

副業の所得(収入−経費)250,000円
増える所得税(復興特別所得税を含む)16,336円
増える住民税(所得割10%で概算)25,000円
副業の手取りの目安208,664円
税率の区分(所得税・副業込み)10%

所得税の確定申告が必要かの目安

必要になる可能性が高い

  • 給与以外の所得(副業の所得)が20万円を超えるため
  • 医療費控除・ふるさと納税などで確定申告をする場合や、税金が戻る場合(還付)は、上の判定とは別に申告することがあります。

副業の手取り(月にならして約17,388円)を毎月の積立に足したら、FIREまでの期間はどう変わるか:FIREまでの道筋で計算する

計算の内訳を見る
副業なし副業あり
合計所得金額3,560,000円3,810,000円
基礎控除(所得税)1,040,000円1,040,000円
所得控除の合計(社会保険料+基礎控除+扶養控除)1,790,000円1,790,000円
課税される所得金額(千円未満切捨て)1,770,000円2,020,000円
所得税(復興特別所得税込み)90,358円106,694円
住民税の所得割(概算)238,000円263,000円

本業の給与所得:3,560,000円。所得税は年の税額の目安で、毎月の給与から引かれた額との精算(年末調整・確定申告)は考えていません。

副業の種類による違い(一般的な説明)

給与で受け取る副業雑所得・事業所得の副業
例アルバイト・パートとして副業先に雇われるネットでの販売、原稿料、個人で受ける仕事など
所得の計算本業と副業の給与を合計してから給与所得控除を引く(源泉徴収票が2枚以上ある場合は合計額で計算する決まり)収入 − 必要経費
経費引けない(給与所得控除がその代わり)収入を得るために直接かかった費用を引ける
赤字のとき—雑所得の赤字は給与から引けない。事業所得の赤字は引ける場合がある
確定申告の目安年末調整されなかった給与(副業の給与)とほかの所得の合計が20万円を超えると必要(例外あり)給与以外の所得の合計が20万円を超えると必要

※ 雑所得と事業所得のどちらにあたるかは、仕事の規模・続け方・帳簿の有無などによって個別に判断されます。このツールでは判定せず、赤字は本業から引かない(税金が減らない)前提で計算しています。

確定申告が必要な人(給与をもらっている人の場合)

国税庁の説明では、給与所得者でも次のどれかに当てはまる人は確定申告が必要です(確定申告をすれば税金が戻る人を除きます)。副業に関係する主なものは次のとおりです。

「20万円」は収入ではなく所得(収入−経費)で判定します。また、これは所得税の話です。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要と案内している自治体があります(例:広島市)。

住民税の納め方と「会社に知られるか」について(一般論)

計算のしかた

  1. 給与所得:給与収入 − 給与所得控除(令和8年分:220万円まで74万円、360万円まで収入×30%+8万円、660万円まで×20%+44万円、850万円まで×10%+110万円、それ以上195万円)。
  2. 副業の所得:雑所得・事業所得は 収入 − 経費。給与の副業は「本業+副業の給与所得」−「本業だけの給与所得」。
  3. 課税される所得金額:合計所得 − 社会保険料 − 基礎控除(令和8年分:合計所得489万円以下104万円、655万円以下67万円、2,350万円以下62万円など)− 扶養控除(1人38万円)。1,000円未満は切り捨て。
  4. 所得税:速算表(5%〜45%の7段階)で計算し、復興特別所得税(所得税の2.1%)を足します。副業ありとなしの差が「増える所得税」です。
  5. 住民税(概算):(合計所得 − 社会保険料 − 43万円 − 扶養33万円×人数)× 10%。副業ありとなしの差が「増える住民税」です。住民税は前の年(1月〜12月)の所得をもとに、翌年にかかる税金です。

この計算の限界

副業の税金のしくみは、読みもの「副業の税金:20万円のルールと住民税」でも説明しています。 本業の残業で手取りがいくら増えるかは残業と手取りの計算、副業の手取りを積み立てた先はFIREまでの道筋で確かめられます。

出典(公的機関のページ)