副業の税金:20万円のルールと住民税

「副業は20万円まで申告しなくていい」とよく言われますが、これは条件つきのルールで、しかも所得税だけの話です。国税庁などの説明をもとに、何が20万円なのか、住民税はどうなるのかを整理します。

制度の数字の確認日:2026-10-31。計算例の数字は説明用の一般的な例で、特定の人の給与や家計ではありません。

20万円のルールの正確な中身

国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象になっている人について、次のように説明しています。

ここで注意したい点は3つです。

  1. 収入ではなく「所得」で判定します。副業が雑所得や事業所得なら、所得=収入−必要経費です。売上が30万円でも、経費が10万円なら所得は20万円です。
  2. 給与の年収が2,000万円を超える人は、副業の所得にかかわらず確定申告が必要です。
  3. これは所得税の確定申告の話です。住民税には別の決まりがあります(後で説明します)。

副業も給与(アルバイトなど)の場合

給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額(ふつうは副業先の給与)と、給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。 こちらは「所得」ではなく給与の収入金額で見ます。 ただし、給与の収入の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた額が150万円以下で、ほかの所得が20万円以下の人は申告不要とされています(国税庁 No.1900)。

副業の所得の区分(一般的な説明)

赤字の副業は給与と相殺できる?

所得の赤字を他の所得から差し引くことを損益通算といいます。国税庁の説明では、損益通算できるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の損失で、雑所得の赤字は給与などから差し引けません。事業所得と認められる場合は差し引ける可能性がありますが、区分の判断は個別です。税務署や税理士に確認してください。

住民税は「20万円以下でも申告」が基本

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税は別です。例えば広島市は、給与所得以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要の人も、市民税・県民税の申告書の提出が必要だと案内しています。 申告の方法や期限は、お住まいの市区町村の案内で確認してください。

住民税の所得割は、前の年の所得に対しておおむね10%(道府県民税4%・市町村民税6%)です(総務省)。自治体は自らの判断で税率を定めることができ、実際の税額はお住まいの市区町村で決まります。

住民税の納め方と「会社に知られるか」(一般論)

計算例:副業でいくら税金が増える?

例:本業の給与500万円、社会保険料75万円、扶養なし。副業は雑所得として、令和8年分の決まりで概算します(住民税は所得割10%の概算)。

副業所得所得税の確定申告増える所得税増える住民税(概算)手取りの目安
収入25万円・経費5万円200,000円不要の目安(住民税の申告は必要)11,231円20,000円168,769円
収入30万円・経費5万円250,000円必要16,336円25,000円208,664円
収入10万円・経費30万円(赤字)−200,000円不要の目安0円0円−200,000円

※ この例では、本業だけの課税される所得金額が177万円(税率5%の区分)で、副業の所得のうち195万円までの部分に5%、それを超える部分に10%の所得税率がかかります(復興特別所得税2.1%を上乗せ)。住民税は所得割10%の概算です。本業の所得が高い人ほど、副業にかかる所得税の率は高くなります。 赤字の例は、赤字を本業から差し引かない前提です。

自分の数字では副業の税金と手取りで計算できます(このリンクは上の例の数字を入れて開きます)。

まとめ

使える計算ツール

出典(公的機関のページ)